Q&A
2008年08月19日 (30歳/男性)
レーシックは所得税法施行令第207条第1号に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となるのでしょうか。
当院での治療は確定申告時の医療費控除対象となります。ご希望の方には領収書をお出ししておりますので、受付窓口にてお申し付け下さい。
(医療費控除申請の際には、領収書の収入印紙は必要ございませんので、当院でお渡しする領収書は収入印紙の無いものとなっております)
尚、正確な判断は管轄の税務署にご確認下さい。
※Q&Aの内容は相談当時のものをそのまま掲載しておりますのでサービスや内容が現在のものと変わっている事もあります。詳しくは品川近視クリニックまでお問合せ下さい。