Q&A
2012年03月11日 (40歳/男性)
長野から手術に行く場合の交通費の負担について、領収証を持参すればよいのでしょうか?
また、住所を証明するものは、保険証と公共料金の支払い領収証等でも構わないのでしょうか?
交通費補助制度は施術日当日の1往復分に対しての適用となり、領収書につきましては、前もって往復分にて乗車券をご購入頂き、往復分の実費交通費の領収書を手術翌日の検診時にご提出頂いております。
尚、往路分の実費交通費の領収書にて、復路分を対応させて頂くことも可能でございます。
現住所が記載されているものであれば、運転免許証保険者証のほか、公共料金の領収書や郵便物でも大丈夫です。
※長野県からのご来院を証明することができる実費交通費の領収書と、長野県にお住まいであることが証明することができる運転免許証や公共料金等領収書等をご持参頂きまして、問診表にご記入頂いたご住所と照合させて頂きます。
交通費補助制度は、次の1)2)3)全てに該当される場合に、公共交通機関(電車・飛行機など)のご利用を対象として、両眼の場合1万円(片眼 5000円)を上限に、手術日の交通費実費分(往復料金)を補助金としてお支払いする制度です。
1)補助制度対象エリアにお住まいの方
“東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・岐阜県・愛知県・三重県・京都府・奈良県・兵庫県・大阪府・山口県・福岡県・大分県・佐賀県・熊本県にお住まいの方は、交通費補助制度は適用されません”
2)特定の術式で手術を受けられた方
“アマリス750Zレーシック、アマリス500Zレーシック、RSレーシックスタンダードZレーシック、品川イントラレーシックアドバンス、iFS オーバルイントラレーシック、アマリス750レーシックカムラ、レーシックカムラ、ラゼック、エピレーシック”等
3)翌日検診時に交通費の領収書が提出できる方
“領収書の提出がない場合、補助金をお支払いできません”
※上記以外にも、補助制度対象手術はございます。
詳細はお電話にてご確認下さい。
現住所が確認できない方、翌日検診時に交通費の領収書が提出できない方、 公共の交通機関(電車/飛行機など)以外でご来院された方、再手術の方は交通費補助制度は対象となりません。ご了承下さい。
適応検査の結果、手術不適応となった場合も、上記 1)に該当し、且つ、検査手術翌日検診を予めご予約頂いている方の場合は、交通費補助制度の適用となりますので、検査当日、交通費の領収書をご持参頂ければ、補助金をお支払いさせて頂きます。
但し、他の術式が適応になった場合は対象外とさせて頂きます。
海外にお住まいの方や離島にお住まいの方は、交通費補助制度が適用されます。
※Q&Aの内容は相談当時のものをそのまま掲載しておりますのでサービスや内容が現在のものと変わっている事もあります。詳しくは品川近視クリニックまでお問合せ下さい。